日本の社会保障は
日本の社会保障は、第二次世界大戦前にドイツのビスマルクの社会政策の制度にならい作られた。
日本で最初の社会保険は、1927年に施行された健康保険法である。
また、農村に対する救済策として1938年に国民健康保険法が制定された。
1941年には、労働者を対象とした労働者年金保険法が創設され、その後、対象を職員や女子にも拡大する形で1944年には、厚生年金保険法が制定された。
第二次世界大戦後に緊急対策として求められたのは、引揚者や失業者などを中心とした生活困窮者に対する生活援護施策と劣悪な食糧事情や衛生環境に対応した栄養改善とコレラ等の伝染病予防だった。1946年に生活保護法が制定され、不完全ながらも国家責任の原則、無差別平等の原則、最低生活保障の原則という3原則に基づく公的扶助制度が確立された。
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1946年に制定された日本国憲法の理念に基づき、各分野における施策展開の基礎となる基本法の制定や体制整備が進められ、1947年に児童福祉法、1949年に身体障害者福祉法、1950年に生活保護法の改正、1951年に社会福祉事業法が制定された。
日本国憲法第25条においては社会保障が以下のように記され、生存権の根拠とされている。
一、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
二、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。